今回は民法の「弁済」について確認していきます
◆弁済の当事者は誰か?
→弁済の当事者となるのは普通、「債務者」とされ、代理人や破産管財人も債務者とされます
問題となるのは「第三者」の場合です
例えば、第三者が勝手に支払って、あとでそれを取り上げるなどのケースがありえます
そのため、債務の弁済は第三者もする事ができるとしていますが、その弁済をするについて正当な利益を有する者で、債務者の意思もかかわってきます
【民474条】【民487条】【民519条】
◆弁済の相手方
債権を差押えられた場合
【民481条】
→差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者はその受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる
この規定では、債権者は第三債務者にも請求ができるとしています
すると債権者にとっては、二人に対して債務を持つことになります
次回は債権の準占有者との関係について見ていきたいと思います