今回は会社法の「株主総会の形骸化の改善」について確認していきます
前回まで、会社の機関の歴史をみていきました
株主総会を活性化させるための施策をとってきましたが、当時この株主総会ではいわゆる「総会屋」という問題が発生していました
この「総会屋」とは、会社から金品を貰っていわば会社の用心棒をしたり、逆に金品などを貰えない時は会社を批判したりする立場で、当時はこの総会屋が株主総会にはびこっており、一般の株主は株主総会に参加しずらいものとなっていました
そこで、この総会屋を排除するために「権益供与の禁止」が行われます
◆権益供与の禁止【会社法120条1項】
→株式会社は何人に対しても、株主の権利行使に関し、当該株式会社またはその子会社の計算で、財産上の利益を供与してはならない
これは例えば、会社が合併したい場合に、総会屋にお金などを渡して「賛成してくださいね」と言ったり、「今度の総会では発言をひかえてくださいね」などといったことを禁止するものです
そして、総会屋の方からも金品などを要求したときには罰せられることになります
実際にはその「個人」に対して金品を与えたりすることはなく、関連する通帳にお金を入れたりしていたなどがあり、それを防ぐために「何人も」という文言となっております