今回は一般知識の「商標法」について確認していきます
◆商標法
→「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるものとされています
◆商標法の目的
この「商標」を使用する者に独占的な使用権(=商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図り、産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益の保護を目的としています
この「商標権」を得るには、”特許庁”に商標登録の出願をし、それが受理されて、規定の登録料を支払う必要があります
◆商標権の存続期間
→商標の登録の日から10年
(但し、商標権者の申請により更新可)
商標権者は、他人が似たような商標を使用している場合にその使用を排除することができ、また権利を侵害する者に対しては、侵害の差止や損害賠償請求をすることができます
◆商標権の効力の範囲
→日本国内のみ
⚠️外国には及ばないので、外国で事業を行う際にはその国での権利を取得しなければならない点に注意です