<行政法>取消訴訟 訴訟要件

行政法

今回は行政法の「取消訴訟の訴訟要件」について確認していきます

◆訴訟要件(6つ)
取消訴訟を提起するためには、次の要件をクリアしないといけません

①審査請求前置の確認
②処分性
③原告適格
④訴えの利益
⑤出訴期間
⑥管轄

では、一つずつ確認していきます


①審査請求前置の確認
→これは、法律に書かれているので確認しやすいものとなります
取消訴訟提起の前に審査請求を先にやると法律にあれば、先に審査請求をすることになります


②処分性
→「処分」又は公権力のある行為は、”処分性のある行為”となります

「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」=処分性のある行為→取消訴訟で争える

「行政庁の処分その他公権力の行使に当たらない行為」=処分性のない行為→取消訴訟で争えない

となります
最高裁での”処分”の定義は
「公権力の主体たる国又は公共団体が、その行為によって国民の権利義務を形成し、或いはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
とされ、

“その他”にあたる行為とは
「一方的にかつ、継続的に国民の自由を奪う行為」
となります

行政法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました