<民法>相殺 要件と効力

民法

今回は民法の「相殺」について確認していきます


◆相殺
→債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を消滅させること【民505条】

ここで用語を確認しておきます

相殺する場合において、相殺「する」側の有する債権を”自働債権”、相殺「される」側の有する債権を「受働債権」と呼びます


◆相殺の方法及び効力
→一方からの相手方に対する意思表示で相殺ができる

相殺の効力は、相殺適状の時期に遡って債務は消滅します
「相殺適状」とは、相殺が可能な状態になったときのことです

◆相殺の要件
積極的要件として、相殺適状にあることと、対立する債権が存在していること


◆時効により消滅した債権を自働債権とする相殺【民法508条】

自働債権が、消滅時効により消滅した場合において、その債権が消滅するよりも前に相殺適状にあったときは、その債権者は相殺をすることができるとするもの

これは、当事者双方の債務が相殺適状であった場合は、その債権が既に決算されたとする信頼を保護する趣旨のためです

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