<地自法>条例でおけるもの 必置機関

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H20問21】

◆議会で首長を選出すること
=複選制にする”条例”は憲法に反することになるためダメ

【憲法93条2項】では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」としているため、議会で首長を決めるとする条例を制定することはできないことになります


◆町村
=”条例”で議会を置かず、選挙権を有する者の「総会」を設けることができる


◆地方公共団体に必置
・「教育委員会」
・「選挙管理委員会」
・「人事委員会」
・「監査委員会」
※人事委員会を置かない場合は、「公平委員会」を置く(都道府県、指定都市を除く)


必置機関についてさらに細かく見ていくと、
都道府県に必置なのは
・公安委員会
・労働委員会
・収用委員会
・海区漁業調整委員会
・内水面漁業管理委員会

市町村に必置なのが
・農業委員会
・固定資産評価委員会

となります

地方自治法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました