今回も憲法の「条例に関する憲法上の解釈」について確認していきます
前回は、条例についての伝統的なかつての見解を見ましたが、今回はその他の説を見ていきます
◆今日の多数説
→「法律の範囲内で」「法令に違反しない限りにおいて」を緩やかに解釈するもの
この説は法律の規定の趣旨がより厳しい規制基準を各地方ごとに定めることを特に禁止するものでなければ、地方の実情に応じて別段の規制を定める”上乗せ条例”、”横出し条例”は適法であるとする考え方です
この説には批判があります
それは、この説でも条例制定権の範囲が国の法律によって決められ、地方自治の本旨に即した地方行政の展開が出来なくなる可能性が残るというものです
次回はこの多数説に対する有力な批判の「有力説」について見ていきたいと思います