今回は地方自治法からではなく、行政手続法からのものですが、地方公共団体の機関に絡むものなので、厳密には地方自治法からではありませんが、「地方自治法」の括りで確認していきます
【H19問13】
◆地方公共団体の活動の適用除外
【行手法3条3項】
地方公共団体の機関の「行政指導」「命令等を定める行為」については、第ニ章〜第六章を適用除外とし、地方公共団体の「処分」「届出」については、根拠となる規定が”条例”または”規則”に置かれているものは、第ニ章〜第六章を適用除外とする
これは、根拠規定が法律の場合は、適用となることになります
つまり、法に根拠の「処分」「届出」以外の「行政指導」「命令等を定める行為」「処分」「届出」は行手法の適用除外となります
このへんややこしいかもしれませんが、何度も過去問を解きながら、自分でわかるような図や表にして、視覚で覚えるという手もあります