今回は行政法の「間違った内容の教示をした場合」について確認していきます
前回も少し触れましたが、行政不服審査法の教示には救済規定が存在しています
例えば、不服申立が出来ないのに申立てができると言ってしまった場合では、たとえ行政庁ができると言ったとしても、出来ないものはできないことになります
しかし、そのような誤ってしてしまった教示に従って手続きをした者の不利にならないような措置が救済措置です
【行審22条】
・審査庁ではないところを教えてしまった場合
→正しい審査庁へまわし、その旨を審査請求人に通知しなければならない
・再調査できないのに、できるとした場合
→はじめから審査請求がなされたものとみなし、その旨を審査請求人へ通知しなければならない
・審査請求と再調査請求のどちらもできる場合において、審査請求をすることができると言わなかった
→再調査人は、審査請求に変える申立てができ、はじめから審査請求がされたものとみなし、その旨を再調査人へ通知しなければならない
この誤ってした教示の他にも、しなければならない教示をしなかった場合の救済措置もあるのでこちらも併せて条文を読み込んでおきたいです【行審法83条】