今回は会社法の「株主提案権」について確認していきます
◆株主提案権【会社法303条】
→株主が株主総会の議題および、議案を提案することができる権利のこと
◆株主提案権の要件(取締役会設置会社)
・総株主の議決権数の100分の1または、300個以上の議決権を有する株主
・このような株式を6ヶ月以上保有していること
※非公開会社は保有期間の要件なし
ここの数字については、定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間となります
株主提案権の行使は、「取締役」に対し行います
また、その請求は株主総会の日の8週間前まで(定款で定めた場合はその期間)にしなければなりません
次回は、この株主提案権の問題点について見ていきたいと思います