<行政法>監査請求など

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【平成17年問18】
◆地方公共団体における監査委員の対象外
→法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあること、その他の事由により適当でないものとして法令で定めるもの

それ以外は監査できる(財務、事務にも及ぶ)


◆監査委員
→複数人で構成されているものの、一人一人が単独で監査を行うのが原則の独任制の機関
また、監査委員は必置のもので、外部監査制度を導入した場合であっても省略出来ない


◆監査の請求
・有権者の50分の1の”連署”を要する「事務監査請求」

・1人でできる「住民監査請求」

このうち、住民訴訟の要件となるのは「住民監査請求」なので、「事務監査」の結果に不服があっても、住民訴訟を提起することはできない

地方自治法
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