<地自法>法定受託事務

地方自治法

今回は行政法の地方自治法を過去問から確認していきます

【H15問20】

◆都道府県の執行機関
=「市町村の執行機関」の担任する第一号法定受託事務及び第二号法定受託事務について
→市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたり、よるべき”基準”を定めることができる


◆各大臣
・その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について
→都道府県が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき”基準”を定めることができる
⚠️この場合には、都道府県の「協議」は不要


・特に必要があると認める時
=その所管する法律又は、これに基づく政令に係る市町村の「第一号法定受託事務」の処理について”基準”を定めることができる

⚠️「第二号法定受託事務」については、基準を定めることができない


この各大臣の権限については、「特に必要があると認める時」に”限らず”、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する「第一号法定受託事務」の処理について、都道府県の執行機関に対し、都道府県の執行機関が定める処理基準に対し必要な”指示”をすることができる

⚠️「第二号法定受託事務」については”指示”できない



◆法定受託事務の処理基準
→あくまで一般的な基準を定めるにとどまり、個別具体的な事例を対象とすることはできない

また、処理基準を個々の都道府県または市町村に対し”訓令”または”通達”の形式で発することはできない


ここの、法定受託事務については誰が、誰に対して何をできるのか、できないのかや、「第一号」と、「第二号」との違いや、自治事務との違いについてまとめながら勉強していくのがオススメです

地方自治法
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