今回も憲法の「予算の修正」についてみていきます
◆減額修正権の可能性と限界
<通説>=可能で制限はナシ
その理由は以下のものが挙げられます
・内閣の予算提案権を害することにならない
予算提案権=「国費を積極的に支出することについての提案権」と捉える
・国民の負担の増大にもならないこと
・旧憲法67条にあった、議会の減額修正権を制限する規定が無くなったこと
これらの理由から、内閣の予算原案について国会は減額修正を加えることができ、またその制限はないものであるとされています
減額修正権については、この様に通説が存在しますが、増額修正については、見解がやや分かれます
次回はその増額修正権についてみていきたいと思います📓