<成年後見制度>ご本人様の契約能力

成年後見制度

今回は成年後見業務について「契約能力」についてお話しします


ご本人様が相談者のケースで、ご本人様と実際にお会いし、少し話をしているだけだと、契約能力についてはあるように見えても実際には契約を出来るような判断能力がない場合もあります。

そのような場合には、ご本人様と何回かお会いしたり、必要に応じて公証人との事前の打ち合わせが必要となることもあります。

公証人によっては、ご本人様の医師の診断書の提出を求められたり、病院で契約を行う場合には、医師の立ち合いを求められることもあります。

公証人は、行政書士からの依頼があった時点で、ご本人様の判断能力には問題がないと判断されているという前提で動いているので、その点にも注意しなければなりません🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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