今回は一般知識の行政機関個人情報保護法、行政機関情報公開法を確認していきます
今回は【行政機関情報公開法5条2号】の法人情報について、条文の用語とポイントを確認していきます
・「法人その他の団体」
①法人
②その他の団体
③個人の事業活動の情報
・「法人」
→企業、公益法人、学校法人、宗教法人、福祉法人、NPO(特定非営利法人)
・「その他の団体」
→権利能力なき社団
・国、独立行政法人、自治体、地方独立行政法人は除かれている
・法人の従業員等の活動でも、法人のためにするものの情報は法人情報に該当する
【最判平成15年1月11日大阪市食糧費事件】
もう一つ判例を確認します
この事件はC型肝炎の原因となる特定製剤の供給先医療機関名について、不開示決定とされましたが、審査会は5条2号但書に該当するとして公開すべきとしたものがあります
この但書は、法人等の情報であっても「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」については、法人情報ではないとするものです