今回は会社法の「仮装の払込」について確認していきます
◆預合
→発起人か、払込取扱銀行の役職員と通謀して、出資の払込を仮装する行為
例えば、AとB銀行が通謀し、B銀行がAに1000万円貸して、そのお金で会社を設立する行為
現実上では、帳簿上の操作で行われている
このような預合をすると罰則が設けられています
【会社法965条】
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し又はこれを併科する
この罰則は預合に応じた者も同じく罰せられます
◆見せ金
→発起人が払込銀行以外の者から借り入れた金銭を株式の払込みにあて、会社の設立後にそれを引出して借入金の返済にあてること
【会社法52条2項】でも出資の履行を仮装すること、払込を仮装することとして言及されています
例えば、金融機関が発起人に1000万円貸し、発起人が払込取扱銀行に払込を行い、払込取扱銀行が会社に証明書を出す。会社は登記し、払込取扱銀行からお金を引出して、最初に借りた金融機関機関へお金を返済するものです
一応、払込取扱銀行に形式的には払込んでいますが、現実的には会社のお金は残っておらず、法のもとめる資本の充実に反するため無効とされます