今回は会社法の「会社設立中の法律関係」について確認します
会社は設立の登記前はまだ権利能力を有していません
そのため、発起人が会社設立のために取得し、または負担した権利義務は形式的には発起人に帰属すると言わざるをえなくなります
そして、いざ会社が成立したときには、設立中の法律関係の全てがそのまま成立した会社の法律関係となります
では、具体的にどうなるのか見ていきます
・株式引受人=株主
・取締役、監査役=会社の機関
・発起人が会社設立のために取得し、負担した権利義務=会社の権利義務
このようになると、発起人の権限の範囲、つまり発起人が会社設立段階でできる行為はどこまでなのかという問題が出てきます
次回はその発起人の権限についてみていきたいと思います