今回は成年後見制度の「成年後見人等の法律上の義務」についてお話しさせていただきます
◆本人の意思尊重義務及び身上配慮義務
→【民法858条】において、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と定めております
◆善良な管理者の注意義務
→後見人等の職責として、本人の身の上の監護また、財産の管理に関する重要な事務を行い、本人様の権利を擁護することから、善管注意義務を持って職務の執行にあたらなければなりません
◆民法上の義務(財産目録作成義務など)
→民法上の義務は以下のものが規定されています
・財産目録の作成
・居住用不動産の処分許可
・後見事務費用の予定
・後見事務費用の支弁
・管理計算
・業務終了後の善処義務
・利益相反行為
これらが成年後見業務を行う際の留意点となります
次回は最後の「利益相反行為」についてもう少し詳しく見ていきたいと思います🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)