<地方自治法>地方公共団体の議会の議員

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます


【H11問41】

◆普通地方公共団体の議員の提出権
・「議案」の提出
→議員定数の12分の1以上の賛成が必要

引っ掛けで多いのが、「予算」の提出についてです
「予算」については”長”の専属権利となってます


◆普通地方公共団体の議会の「秘密会」
→”議長”又は”議員3人以上”の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに開くことができる
【地自法115条1項】

「秘密会」については、誰が発議できるのか?その時の定数は何人か?議決に必要なのは要件は?をしっかりと数字まで把握しておきたいです

また、国会の秘密会とごっちゃにならないよう注意です⚠️
【憲法57条】


◆普通地方公共団体の議会の「会議録」
→”議長”及び”議会において定めた2人以上”が署名しなければならない

ここも引っ掛けが多いところです
ここでは、「普通地方公共団体の長及び〜」となっていますが、”長”ではなく、”議長”であることに注意したいです


◆普通地方公共団体の議会の議員の兼職NG
・「衆議院の議員」
・「参議院の議員」
・「地方公共団体の議員」
・「常勤の職員」
・「短時間勤務社員」

地方公共団体の議員は、一般的には他の職業との兼職を禁止されてはいませんが、これらの職については議員の職務を全うすることの妨げになるため禁止されています
【地自法92条】

地方自治法
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