今回は、開業編の第3回目です🙌
今回は「自宅開業」について、ネットなどではあまり出てこないお話をしたいと思います🏠
開業を考えている方で、まずは自宅開業を目指している人は少なくないと思います
でも自宅の一室を事務所にするってどうしたらいいの?事務所って認められる条件は?など様々な疑問があると思います
実は私も開業前にその点について色々とネットで調べてみましたが、あまり情報は出てきませんでした😅
おそらくその理由は、「各支部によって詳細な条件が異なる」からではないかと勝手に推測しています
なのでここからは、私の札幌支部での話となりますので、もしかしたら他の支部ではこの条件ではダメとされる可能性があることをご了承下さい🙇♂️
行政書士試験の合格発表後に私の支部では、合格者で開業を考えている人への説明会が設けられています(私はこれに2回参加しました笑)
その中でも一番質問が飛んでいたのが、自宅の一室を事務所にする際の条件についてでした
では、自宅兼事務所でクリアしていかなければならないハードルをみていきます
◆所有者の承諾
まず、自宅兼事務所にする場合は
・自己所有の一軒家なのか、マンションなどの共有する物件なのか
・賃貸の一軒家なのか、賃貸の共有物件なのか
のパターンがあると思います
自己の所有であれば問題はないのですが、賃貸や同居の場合には所有者の承諾が必要となります
(例えば、自分の父親が所有者の自宅であれば、父親の承諾が必要)
マンションなどでは、所有者に加えて管理組合の承諾も必要です
また自己所有のマンションであっても、そこを営業目的で使用してもよいかの確認も必要となってきます
めでたく所有者からの承諾を得ることができたとして、次のハードルは事務所にする予定の部屋の位置です
◆事務所とする部屋の位置
これは確か行政書士法か何かで定められていたと思いますが、自宅にて開業する際には、事務所にする部屋は
「玄関から入って、他の部屋を通らずに事務所となる部屋まで行けること」が条件となっています
例えば自宅の2階の一室が空いているので、そこを事務所にしようと考えている場合、玄関から、階段を上り事務所となる部屋に一直線に行くことができればokです(事務所専用の玄関は不要)
説明会で一番質問が多かったのがここです❗️
「家の構造上、居間を通らないと階段にいけない」ケースはどうなのか
結論から言うとその回答は、ダメというものでした…つまり、事務所までの部屋に居住空間を跨ぐとアウトなようです
例えば階段までをパーテーションなどで区切り、居間を見えない状態にしてもダメらしいです…
このような構造の家ではリフォームなどをし、別個として、2階の事務所にする部屋への階段をつけるなどしなければ認められないとのことでした
ちょっと長くなったしまったので、事務所内の備品など細かい点については次回お話ししたいと思います🙇♂️