<民法>詐害行為取消権の行使と効果

民法

今回は民法の「詐害行為取消権」について確認します

◆詐害行為取消権[民424〜426条]
→債務者が債権者を害することを知りながら、有している財産を減少させる行為をした場合に、債権者が裁判所にその行為の取消を請求できる権利のこと
但し→善意の第三者には行使できない、また原則として、直接債権者への給付を請求するものでもない

・行使の相手方は「受益者」「転得者」であり、債務者ではない

◆詐害行為取消権の効果
→詐害行為が取消されたら、その財産は債務者の一般財産となる
債権者が複数いる場合であれば、平等の割合で弁済を求めることができる(取消権者が優先弁済権を得る訳ではないが、その取消に要した費用については先取特権が認められる)

◆詐害行為取消権の時効
→債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したとき、また行為の時から10年(除斥期間)を経過したときは提起することができない


◆要件(5つ)
①債権が詐害行為の前の原因で発生したこと

②債務者が無資力であること

③財産権を目的とし、債務者が債権者を害すること

④債務者が取消債権者を害する意思があったこと

⑤受益者、転得者が取消債権者を害することを知っていたこと


では、それぞれの要件をみていきます

①債権が詐害行為の前の原因によって発生したこと
→詐害行為の後に発生した原因により、債務者に対して債権を取得した債権者は行使できない

ここの被保全債権は金銭債権である必要はなく、例えば不動産などの特定債権であってもよいとされています

また被保全債権が、強制執行により実現されないものであるときは原則として行使できない

②債務者が無資力であること
→この債務者の無資力の時期は、債務者が詐害行為の時及び、債権者の詐害行為取消権行使時となります

旧民法では、詐害行為取消権の対象は「法律行為」とされていましたが、改正により「厳密な意味での法律行為」に限られることとなりました
具体的には、時効中断事由としての債務の承認なども含まれるようになりました

次回も引続き、以下の要件についてみていきます

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