<一般知識>行政機関個人情報保護法 目的(1~3条)

一般知識

今回は一般知識の個人情報保護法の「行政機関個人情報保護法」について確認します

正しい名称は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」といいます

◆目的
[行政機関個人情報保護法1条]
→行政の適正かつ円滑運営を図りつつ、個人の権利利益の保護を図ること

[同2条]
→法は、保護の対象を「個人情報」、「保有個人情報」、「個人情報ファイル」に分けて規定している

・「個人情報」の意義…識別情報(他の情報と照合することができる場合も含む)

・「保有個人情報」…法の重要な位置をしめている
→保有個人情報の意義は
①職員が職務上作成または取得した個人情報
②職員が組織的に活用
※個人のメモにとどまるものは対象外となる
③行政文書に記録されているもの

・「個人情報ファイル」の意義…保有個人情報を含む情報の集合体(マニュアル処理も含む)であって、体系的に構成されたもの

→体系的に構成とは、共通する個人情報が一定の基準に基づいて配列されているもの

体系的に構成されていない情報は、散在情報として、あっちこっちにあるようなものです

[同3条]
・所掌事務を遂行するため必要な範囲(1項)

・利用目的のできるだけの特定(1項)

・利用目的の範囲内での保有(2項)
→作成、取得、維持管理を含む

・利用目的の変更(3項)
→変更前の目的と変更後の目的に相当関連性が必要

3条の個人情報の保有制限などは、与えられた範囲内でのみ、広くはダメ、特定する必要があるというイメージです📝

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