<行政法>地方自治法 国地方係争処理方式

地方自治法

今回は地方自治法の「国、地方公共団体間の争い」について確認します

◆国 VS 地方公共団体
=申出先は「国地方係争処理委員会」へ

・申出をするのは…普通地方公共団体の「長」又は、その他「執行機関」側で、地方議会の議決は不要

・自治事務についての申出は、”不当性”についても審理される

・地方公共団体が国の関与を争い出訴するとき
→例外なく「審査の申出」を経なければならない
[地自法251条の5]

◆H24改正
→国等による「違法確認訴訟制度」が新設
国等が是正の要求をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ国地方係争処理委員会への審理の申出もしないとき等
=「国等」は”違法確認訴訟”を提供することができるようになった
[地自法251条の7]

◆国地方係争処理委員会の委員
→「総務大臣」が両議院の同意を得て、優れた識見を有する者の中から任命(人数は5人、任期は3年)
設置根拠は[地自法250条の7]


◆自治紛争処理委員
→”事件ごとに”、「総務大臣」又は「都道府県知事」が優れた識見を有する者の中から任命する(人数は3人)
設置根拠は[地自法251条]

自治紛争処理委員は、普通地方公共団体相互間または、普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する都道府県の関与に関する審査及び、地方自治法の規定による審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理するものです

国が絡む紛争で「自治紛争処理委員」が出てきたら引っかけに注意です⚠️
国の関与についての紛争は全て「国地方係争処理委員会」で行われることになります

地方自治法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました