<一般知識>個人情報保護法の制限・特定>

一般知識

今回は一般知識の「個人情報保護法」について確認します
一般知識の個人情報保護法ではとにかく条文を読込むことが大切になっていきます

前回の続きになりますが、個人情報保護法の15条から確認します

[個人情報保護法15条]利用目的の特定
→1項…個人情報取扱事業者は利用の目的をできる限りの特定しなければならない

これには判例があります
[早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件]
これは早稲田大学が、講演会のスムーズな進行の為に書かれた参加学生の名前などを登録した名簿を、開催前に学生の同意を得ずに警察に提出したもので、「利用目的の特定」について触れられています
また、この判例は個人情報についての最初の判例でもあるので一度目を通しておきたいです

2項は改正があったので注意です⚠️

改正前→変更前の目的と「相当の関連性」が必要

改正後→「相当の」の文言が削除され、機動的に目的変更が可能となるよう利用目的の制限が緩和された
=変更前の目的と「関連性」がない場合は目的外利用となる


[個人情報保護法16条]利用目的による制限
→目的外利用はあらかじめ本人の同意を得ればよい

その例外として
◆法令に基づく場合
例)児童虐待を児童相談所に通告

◆人の生命、身体または財産保護の場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
例)重病人の病状を家族に通知

◆公衆衛生の向上または、児童の健全な育成の推進に特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
例)医療事故の国への提供

◆国などの事務に個人情報取扱事業者が協力する場合
例)多数のために同意が不可で、本人に知らせることが適切でない場合

これらのケースでは、あらかじめ本人の同意がいらないとされます
この4つの「適用除外事由」は第三者提供でも出てくるのでしっかりと覚えておきたいです

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