<行政法>公定力 行政行為の効力

行政法

今回は行政法の「行政の行為」について確認します

行政法の総論では、判例の立場についての出題もあり、思考力が必要となってきます。そのためにはまず、行政はどのようにして行われているのかを理解することで、その背景にある考え方がみえてくると思います🔍

「行政行為」とは…行政庁が単独で国民より優位な立場に立つ行為

ではなぜ行政庁に優越的な行為が認められているのか…
→国や地方公共団体は、憲法により法律を使う権限を持つため(国民にはその権限がない)

◆公定力
→行政庁の行為はとりあえず正しいとされ、行政活動を先に進めさせるもの

しかし、次の3つの場合は無効となる
=公定力はない
・明らかに無効とみられる行政行為
・権限のある行政庁が取消した行為
・行政機関が正しいとしても、国民が争った結果、裁判所が取消した行政行為

つまり、これ以外の行政行為は少しくらいおかしくても正しいと推定されることになる

◆行政行為の特有の効力(3つ)
・行政行為の不可争力
→行政行為から期間内に不服申立などをしないと、その行為の取消を争えなくなるもの

・行政行為の不可変更力
→行政庁の方から争えなくなるもの
(行政庁自らが後で勝手に変更したり、取消したりするのはダメですよというイメージ)

・執行力
→行政庁が行う場合、国民に義務を課す場合に強制執行できる力

行政主体の行為には優越的な効力が認められているが、それは法律で認められているためであって、法律を離れて行政主体の行為に独自の効力が認められているのではないという点をおさえておきたいです

次回は行政行為の分類をみていきたいと思います

行政書士試験受験生への一助となれば幸いです一日一投稿を目標に頑張ります!よろしくお願いします🙇‍♂️
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※掲載内容はあくまで試験対策を目的としたもので、実際の法律の解釈の考え方とは若干ズレがあるかもしれません。また、改正や判例変更などご自身で最新のものを確認していただくようお願いします。

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