今回は民法の「地上権」を確認します
[民法265条]地上権
・地上権を設定できる対象
→他人の土地
・地上権の目的
→工作物または、竹木の所有
※土地の上にある工作物が無くなってしまった場合=地上権は消滅しない
地上権は土地を使用する権利で、用益物件である
地上権者は契約した目的の範囲内でその土地を使用でき、その使用を妨げる者に対しては物件的請求権を持つ(3つ)
・土地明渡請求権
・妨害排除請求権
・妨害予防請求権
◆土地の修補義務
→土地の所有者は原則、修補義務を負わない
例外=特約がある場合
⚠️賃貸借の貸主には修補義務があるのと注意
地上権者は地上権の譲渡や賃貸をするのは自由=抵当権の目的となる
※土地所有者の承諾は不要
[民369条2項]
また、契約自由の原則から地上権の譲渡禁止特約も可能
しかし、この特約は登記などの公示方法がなく、特約の効力は債権的効力しかないため、第三者には対抗することはできない
◆地上権の取得原因
→土地所有者との契約、時効、相続、遺言など
◆地上権の対抗要件
→登記。建物の所有の場合であれば、その建物の登記でもよい[借地借家法10条1項)
地上権は後で確認するややこしい法定地上権を理解する上でもその違いをおさえておきたいです
地上権は、土地を借りて自由に使える権利で、法定地上権は土地と建物を有効に使うため法的に認められる権利というイメージを持っておきます😑
行政書士試験受験生への一助となれば幸いです一日一投稿を目標に頑張ります!よろしくお願いします🙇♂️
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@izto0603
※掲載内容はあくまで試験対策を目的としたもので、実際の法律の解釈の考え方とは若干ズレがあるかもしれません。また、改正や判例変更などご自身で最新のものを確認していただくようお願いします。
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