今回は一般知識の個人情報保護法制度について確認します
個人情報保護法からの出題は、全くない年があったりもしていますが、一般知識では対策ができる貴重な科目でもあるので、一通り学習はしておきたいところです😑
斜め上から聞いてくるのが一般知識なので、設定当時のことを聞いてきたりする可能性もなきにしもあらずです。なのでまずは個人情報保護法が制定されるまでの歴史を見てみます
・1980年…OECD理事会報告ガイドライン
(OECD8原則)
・1988年…行政機関の保有する電子計算処理にかかる個人情報の保護に関する法律
・1995年…EU個人情報保護指令
・1997年…個人情報保護に関するガイドライン
・2002年(平成14年)…住基ネットスタート
これらを経て、個人情報保護法は2003年(平成15年)に一部修正の上で国会で成立
その修正点は
・「基本原則」の削除→基本理念
・報道機関も個人に含まれるようになった
・報道機関の定義がされた
・除外に著述業が加えられた
・行政機関個人情報保護法に罰則が規定された
個人情報保護法制度のメインとなるのは
◆個人情報保護法
◆行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)
です。この他に、
◆独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法)
◆個人情報保護条例
があります
最後の個人情報保護条例は、国の法律よりも先に、自治体で作られていたという点も覚えておきたいです(1976年には条例制定自治体は3団体)
個人情報保護法の内容を見てみると、1章から3章は基本法となっています
これは、民間だけでなく、国、独立行政法人、自治体にも適用されます
4章から6章までは民間部門を規制しています
この4〜6章が重要な部分の中心となります
次回は基本法の内容について確認していきたいと思います📝
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