日々の勉強をしている中で、意識していないと忘れがちな憲法の役割について確認したいと思います。
国家は、過去の歴史を見ても明らかのように、権力を濫用してしまうものです。そこで、その「権力から国民を守るためのもの」が憲法です。ここが国民が守らないといけない「法律」との違いです。
この大前提、意外と忘れてしまってませんか😑
例えば、憲法21条の「知る権利」では…
・報道の自由
・取材の自由
がありますが、
[博多駅テレビフィルム提出命令事件]において、報道の自由は憲法の保障の元にあるとしていますが、同時に取材の自由は21条の精神に照らし、十分尊重に値するという表現がされています。
つまり「報道の自由」は国民の権利、自由を守るために憲法によって国家の権力を縛ることができますが、「取材の自由」は、尊重はされるけど国家権力による制約を受けることがあるということです。
憲法ではこの大前提を常に意識しながら学習を進めていくと、なぜこの判例はこの結論なのか、なぜそのような解釈になっているのかが理解しやすくなるはずです📖
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