今回は会社法の「設立の無効事由」について確認します
前回は会社の設立の無効の効果をみていきました
では、その無効とされる原因はどんなものがあるのかを確認していきます
◆無効事由
①定款の絶対的記載事項が欠けていたり、その記載が違法である場合
②定款につき認証がない場合
③株式発行事由につき、発起人全員の同意がない場合
④創立総会が適法に開催されない場合
⑤設立登記が無効の場合
⑥株式の引受、払込の欠陥がある場合
これらの無効事由があり無効となるとその効力は対世効はありますが、前回もみた通り遡及はしません
設立が無効となったとしても、発起人や設立当時の取締役や払込取扱機関が責任を免れる訳ではなく、引受や払込がない場合には、後になって個人財産で返さないといけなくなります