今回も地方自治法を過去問から確認していきます
【平成14年問18】
◆各委員会の設置の根拠法
委員会はそれぞれ設置するための根拠となる法があります
「教育委員会」…地方教育行政法
「人事委員会(公平委)」…地方公務員法
「公安委員会」…警察法
「収用委員会」…土地収用法
「内水面漁業管理委員会」…漁業法
「固定資産評価審査委員会」…地方税法
「選挙管理委員会」…地方自治法
「監査委員会」…地方自治法
「労働委員会」…労働組合法
「海区漁業調整委員会」…漁業法
「農業委員会」…農業委員会に関する法律
この辺は暗記していくしかないですが、頻出である「教育委」「人事委」「選管委」「監査委」「労働委」の5つは確実におさえておきたいです📝