<地自法>公の施設の設置・管理など

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます
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【H12問19】
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◆公の施設
→「地方公共団体」は、各公の施設の住民による利用が有料、無料であるにかかわらず、施設の設置自体を”条例”で規定しなければならない
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◆公の施設の管理
→平成15年の改正により、「民間事業者等」にも委託できるようになった
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この委託については、”条例”の定めるところにより、指定管理者への委託をすることができます
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◆公の施設の使用料
→”条例”で定めなければならない
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◆公の施設の管理を「地方公共団体」に委託するには
→”条例”の定めが必要
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「公の施設の設置」自体は”条例”で定めることとなっていますが、その「管理」についても”条例”で規定しなければならないということも覚えておきたいです🖋

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