今回は一般知識の行政機関個人情報保護法の「個人に関する情報」について確認します
◆個人識別型とプライバシー保護型
【行政機関個人情報保護5条】
・情報公開法=個人識別型
→個人識別情報を原則不開示とし、例外的開示情報を定めるもの
①個人の権利利益を侵害しないもの
【5条1号イ】
②個人の権利利益よりも開示することの公益性が勝るもの【同号ロ、ハ】
・プライバシー保護型=「個人に関する情報」をプライバシーの概念で画するものとされますが、そのプライバシー概念というものは不明確な性質を持っています
◆個人に関する情報
「個人に関する情報」とは、個人の思想、信条、身分、地位、健康状態などの一切が含まれるものです
「個人に関する情報」であって、次に該当するものが個人情報とされます
①氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの
②その他の情報と照合することにより、特定の個人の識別をすることができるもの
③個人識別性がなくても、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
また、「個人に関する情報」ですが、事業を営む個人の当該事業に関する情報は除かれる点に注意です⚠️(=法人情報とする)