<地自法>行政委員会の議案提出権など

地方自治法

今回も地方自治法を過去問からみていきたいと思います

【H10問41】
・普通地方公共団体の行政委員会は、その権限の属する事務に関する条例案であっても、法律に特別の定めのない限りこれを議会に提出する権限を有しない

→これは○正肢となります

◆議会への議案
=「行政委員会」の資格で発案することはできない

ここの行政委員会とは前回みた教育委員会などのことです

また、<H18改正>にて
→「常任委員会」、「議会運営委員会」及び「特別委員会」に議会への議案提出権が認められることになりました


・普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものについて手数料を徴収するときは規則で当該手数料に関する事項を定めなければならない

→これは×誤肢です

間違えている箇所は「規則」のところで、正しくは「条例」となります
【地自法227条、228条1項】

普通地方公共団体の「規則」では、「過料」を設けることはできますが、”手数料”については<条例>で定めなければならないとされています
【地自法15条2項】

地方自治法
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