今回は会社法の「持分会社と株式会社」について確認します
会社法上、会社は大きく持分会社(合名、合資、合名)と、株式会社に分けられます
この2つの会社の違いを見ていきます
◆株式会社
・株式(=社員の地位)の譲渡は原則として自由
・「社員の氏名など」は定款に記載しなくてよい
・定款=会社の組織や活動を定める根本原則
→定款の変更には株主総会の決議が必要(特別決議=出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要)
・公開会社では、取締役会設置型にしなければならない
・非公開会社では、原則、取締役会を置かないこともできる
・株主は原則、退社する権利はない
→ここの退社とは、出資の払戻を意味する
そのため、株式譲渡の自由が認められている
<非公開会社>
・業務執行に関する意思決定は株式総会が行うこともできるが、取締役が複数いる場合は原則、業務取締役が業務執行を決定する
・業務執行=原則取締役が行う(代表も同じ)
・取締役の地位は株主でなくてもよい
・定款で取締役を株主に限ることもできる
◆持分会社
・持分の譲渡は自由にはできない
→原則、他の社員全員の承諾が必要
(「持分」とは株主にあたる地位、権利のこと)
・「社員の氏名など」は定款に記載しないといけない
・定款の変更には、原則総社員の同意が必要
・業務執行=常務であれば、業務執行する社員がそれぞれ決定
→それ以外の業務は、業務執行の社員の過半数により決定する
・社員は退社の権利がある
→持分の譲渡は自由ではない
運営の仕組みを見てみると、株式会社に比べて持分会社では、意思決定の方法や、業務執行、社員の権利などについて定款自治が大きく認められているという大まかなイメージを持っておきます🏢
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