今回は会社法の「株式会社設立」のポイントとなる箇所を確認したいと思います📚
◆資本金の額…株主となる者が払込・給付した財産の額
→払込の2分の1を超えない額は「資本金」として計上せずに[資本準備金]で計上できる
◆発起人…・株式会社設立後は「錯誤」「詐欺」「強迫」を理由に、設立時発行株式の引受の取消はできない
・定款に発起人として署名していない場合でも、「擬似発起人」として、発起人と同様の責任を負う場合がある
◆株式会社を設立するとき…「定款」においてその出資される最低額を定めないといけない
◆設立時発行株式の総額(公開会社以外)…発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできない
注意するところは、[会社法51条]の発起人の引受の無効又は取消です
民法だと、強迫によってなされた意思表示は無効となりますが、会社法では…
「たとえ強迫であっても取消をすることはできない」ものがある、ということを覚えておきたいです📗
行政書士試験受験生への一助となれば幸いです一日一投稿を目標に頑張ります!よろしくお願いします🙇♂️
フォローミー
@izto0603
※掲載内容はあくまで試験対策を目的としたもので、実際の法律の解釈の考え方とは若干ズレがあるかもしれません。また、改正や判例変更などご自身で最新のものを確認していただくようお願いします。
コメント