<商法> 商事の適用と商人

商法・会社法

ここまで主に勉強の仕方の大枠について話してきましたが、私がインスタを始めるにあたって試験対策とともに、開業についても発信していこうと思っていたのですが、気づいたら行政書士試験まであと80日くらい(※インスタ投稿時のことです)なんですよね…😑

そこで、これからは試験当日までは皆様が本番で1問でも多く、1肢でも切れるような、より具体的な勉強内容を中心に、また試験直前期のメンタルケアや、お役立ち情報?などを踏まえながら投稿させていただきたいと思います。(開業については試験後に話していく予定です)

今更ですが、毎回の長文にお付き合いいただき、また毎回の「いいね」ありがとうございます!とても励みになっております☺️

さっそくですが、今回は挨拶が長くなったので簡単なものを…

まずは「商法」の基本的なところから。会社法よりも商法は基本的な知識だけで取れるものが多いためここから確認しましょう❗️

☆商事はまず「商法」が適用、規定がなければ「商習慣」、それもなければ「民法」が適用される

☆商人…「固有の商人」と「擬制商人」がある

・固有の商人とは…自己の名を持って商行為をすることを業とする者(商4条1項)

・「商行為をする」とは…絶対的商行為(商501)、営業的商行為(商502)を行うことで、〝附属的商行為〃(商503)は含まれない(身分上の行為)

・固有の商人のうち、営業の用に供する財産につき、貸借対照表に計上した額が50万を超えない商人は「小商人」(商7)で、それ以外は「普通商人」

・「小商人」…営業の規模が小さいため、商業登記、商業帳簿に関する規定は適用されない。また、(商号は用いることはできるが商号の登記はできない)

☆擬制商人…固有の商人ではないが、商人とみなされる者(2つ)
→・店舗その他、これに類似する設備によって物品の販売をすることを業とする者
・鉱業を営む者


このように、私が勉強していたものをベースに、重要なポイントを投稿していくので、勉強の合間の息抜きや、学習の確認用として見ていただけたらと思います😊

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