今回も一般知識の「食品リサイクル法の対象となる者のそれぞれの責務」について確認していきます
◆食品関連事業者
→食品の製造、流通、外食などにおいて食品廃棄物などの再利用などを実施すること
また、年間の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の事業者は「判断基準」に従い再利用などを促進することが義務付けられています
◆消費者
→食品の購入または調理の方法の改善により、食品廃棄物などの発生の抑制と、再生利用製品を使用すること
◆国、地方公共団体
→再生利用の促進施策の実施
業種別の目標として、食品リサイクル法に基づく基本方針で、再生利用等実施率が設定されておりますが、これは業種別の個別の義務ではなく、その業種全体で達成すべき目標としての数字となっています
また、定期報告として「前年度の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年6月末までに、主務大臣に対し食品廃棄物などの発生量、食品循環資源の再生利用などの状況を報告することが義務つけられています
これは、事業者ごとの報告となっており、グループ内企業や、子会社などを一括して報告することはできない点に注意です
<一般知識>食品リサイクル法 それぞれの責務
