<一般知識>食品リサイクル法

一般知識

今回は一般知識の「食品リサイクル法」について確認していきます

◆食品リサイクル法
→正しい名称は「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」といいます

この法律は、食品の売れ残りや食べ残し、また製造過程で発生する食品廃棄物の抑制と減量化により最終処分量の減少を図るとともに、資源として飼料や肥料などへの再利用し、または熱回収することによって食品関連事業者による再生利用などの取り組みを促進するものです

◆食品リサイクル法の目的
→食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料などとしてリサイクルを図ること


◆食品リサイクル法の対象
→食品の売残りや、食べ残し、製造、加工、調理の過程において生じたくず
⚠️家庭から排出される生ゴミは対象外


◆対象となる食品関連事業者
→食品関連事業者とは、「製造、流通、外食など」に関連する人たちです
具体的には
・食品の製造、加工、卸売または小売を業として行う事業者

・飲食店業その他、食事の提供を行う事業者
です

次回はこれらの者のそれぞれの責務についてみていきます

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