<地自法>違法となるもの ならないもの

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H20問24】

◆教育委員会が教頭を退職前の1日だけ校長に任命して退職手当を支給した事例
→任命行為が違法であっても、退職手当の支給行為自体が財務会計法上の義務に違反するものでなければ、当然には違法とはならない


◆懲戒処分とすべきところを違法に分限免職処分とした上で行われた退職手当の支給
=当該分限免職処分が退職処分の支給の直接の原因であるから当然に違法となる

これは、前者が違法であれば後者も当然に違法となるためです


◆地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して契約を締結
→この時点で違法であるとしても、それが私法上当然に無効とはいえない場合には、当該契約に基づく債務の履行は当然には違法とはならない


◆県議会が発した議員の野球大会参加のための旅行命令書に基づき知事の補助職員が行った公金の支出
=当該旅行命令が違法であったとしても適法となる余地がある

この例は、当該旅行命令は違法ではありますが、野球大会の開催の趣旨や、長く参加してきた歴史やその目的を考慮すると、著しく合理性を欠き、看過し得ない瑕疵があるということまではいえないためとされます

地方自治法
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