今回は一般知識の行政機関情報公開法の「開示の実施」【行政機関情報公開法14条、15条】について確認していきます
◆開示の実施
・開示
=文書、図画の場合については、閲覧または写しの交付による(各自治体に任されている)
・閲覧の方法
=保存に支障がある場合等正当な理由があれば写しによることができる
・電磁的記録の開示
=政令の定めるところによる
・開示請求者
=通知後30日以内に開示の実施方法を申し出なければならない
・情報公開法による開示と、他の法令による開示が同じ場合
=他の法令による【行政機関情報公開法15条】
例)道路法28条の道路台帳の閲覧
他の法令に一定の場合開示しない旨の定めがある場合は、この15条の適用はありません
例えば、河川法12条の河川の台帳の閲覧であれば、正当な理由があれば閲覧を拒否できるとされます
また、他の法令の開示の方法が縦覧の場合は閲覧とみなされます
都市計画案の縦覧は、公告の日から2週間は「都市計画法」の縦覧の規定が適用となり、それ以後は大衆情報公開法によるとされます
この都市計画案については、【同5条1号イ】の「法令の規定により又は慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報」に該当するのかといった問題があります
【名古屋高金沢支判平成7年1月30日】の判例では、縦覧により広く一般的に知られているとはいえないとしています