今回は一般知識の行政機関情報公開法の「存否情報」について確認していきます
◆存否情報【行政機関情報公開法8条】
→行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる
これは簡単に言うと、答えてしまうと「ある」とバレてしまうので、請求している行政文書が「ある」とも「ない」とも言えない情報のことです
アメリカでは「グローマー拒否」と呼ばれています
これは潜水艦作業船のことで、あること自体が軍事上の秘密とされていることに由来しています
具体的に例を挙げると
「特定人の特定国立病院に入院したときのカルテの開示請求があった場合」などです
この場合は、
①個人情報であるから不開示決定がされなければならない
②行政手続法で申請拒否処分には理由を示さなければならない
③個人情報に該当するという理由を示せば、入院の事実が明らかになる
④入院の事実は個人情報である
または、
カルテの不存在である理由を示すと、入院をしていなかったという事実が明らかになり、入院していなかった事実も個人情報である
こういったものが、「ある」とも「ない」とも言えない情報となります