<地自法>住民監査請求と住民訴訟

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます

【H18問24】

◆住民訴訟
→住民監査前置主義を採る

「住民監査前置主義」とは、住民訴訟を提起するためには、まず住民監査請求をしなければできないとするものです

請求者が住民監査請求をし、監査または勧告が行われるべき期間内(請求があった日から60日以内)になされない場合に住民訴訟を提起できます

◆住民監査請求の主体
=「普通地方公共団体の住民」で、これは選挙権を有していない者でも住民訴訟を提起することができます


◆「損害賠償」「不当利得返還請求」についての平成14年の改正

・改正前→損害を与えた職員等に直接損害賠償請求または、不当利得返還請求をなすことが認められていた

・改正後→地方公共団体の職員などに損害賠償、不当利得返還の”請求を求める”にとどまる


◆住民訴訟の4類型
①差止請求
②取消または無効確認の請求
③怠る事実の違法確認の請求
④相手方に損害賠償または不当利得返還の請求することを求める請求


◆地方公共団体の不当な公金支出行為
・住民監査請求→できる

・住民訴訟→できない


住民訴訟でできるのは、「違法な行為または怠る事実」です
この住民訴訟については裁判所で行うため、「不当」については扱わないと覚えておくと良いと思います

地方自治法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました