今回も民法の「種類債権」の続きです
前回は特定の3要件をみていきましたが、今回はその効果を確認します
◆特定物の効果
・善管注意義務の発生
・目的物が滅失したときの引渡し債務を免れる
・特定後、帰責事由がないと債務の引渡債務はなくなる
=”危険”は債権者が負担する(特定時に債権者に移転)
・所有権の移転→特定したときに所有権は移転する
特定物はその目的物が滅失した場合は引渡しが不可能となりますが、不特定物が滅失した場合は、物理的には引渡しは可能です
そのため債務者の帰責事由がある場合は、債務者の変更権を認めるべきと考えられています
この「債務者の変更権」とは、特定された種類債権について、新たに他の種類債権を調達し、それを給付するというものです