今回は会社法の「種類株主総会」について確認します
◆種類株主総会
→余剰金の配当やその他の権利が異なる2種類以上の株式を発行している株式会社の「種類株主」による総会のこと
【会社法2条14号】
この規定の意図は、少数株主から多数株主の恣意によって損害を被ることを防止できるようになることです
【会社法322条1項】では、種類株主総会の決議において、一定の事項を行う場合に種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、種類株主総会の決議がなければその効力は生じないとしています
また、この場合の決議は「特別決議」であることを要します【会社法324条2項】
「特別決議」とは、株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数を持って行われる決議のことです
試験では株主総会について、”種類”と付いて聞かれると、あれ普通の株主総会と違うものだったけ?となってしまわないよう【会社法295条〜】と、【会社法321条〜】について一通り目を通しておきたいです👀