今回は成年後見業務について、「代理権と同意権の付与」についてお話しします。
◆代理権・同意権の付与
成年後見人は、代理権を付与され、それにより被後見人を支援していきます。
保佐に関しては、【民法13条1項】に記載された行為については、保佐人の同意を要する事項であり、保佐人が「同意権」を持ち、同意を得ないでした被保佐人の行為は取消をすることができます。
特定の法律行為についてご本人様に代わって契約を締結するなどの代理権を保佐人の権限に加えたい場合は、別途「代理権付与の申立」を行い、申立書にある代理権行為目録のうち、ご本人様の同意を踏まえた上で最終的に裁判所が決定することになっています。
補助人は、ご本人様が望む特定の事項について、同意、取消、代理など保佐人と同様の活動をすることで、ご本人様を支援していきます。
付与される「代理権」「同意権」はご本人様の同意を踏まえた上で、最終的に裁判所が決定。します。
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト、「法定後見制度要覧」)