今回も一般知識の行政機関情報公開法の「非公開約束情報」について確認します
前回は非公開約束情報についての定義を用語ごとに区切ってみていきましたので、今回は判例をみていきたいと思います
【高松高判例平成17年11月18日】
香川県「預け金」問題報告書
この事件は、香川県職員が裏金を民間事業者に預けたことに関し、真相を解明するために民間事業者から事業者名を公開しないことを約束した上で、資料の提供を受けたというものです
◆判旨
事業者の任意の協力を得て、預け金に関する情報を収集しなければならなかったが、世論の批判が高まっていたため、「事業者名の非公開を約束した上でなければ」協力を得難い状況であったとした上で、
公開すると、信頼関係の喪失、約束違反の損害賠償の請求、その後の情報収集の困難性、県の説明責任のための重要な資料であったことから、「当該条件を付することが、当該情報の性質や、当時の状況に照らして合理的であると認められる」としました
ここまでが、行政機関情報公開法5条2号の、法人情報となります
次回は同5条の3号「国の安全等に関する情報」についてみていきたいと思います📚