今回は成年後見業務について「成年後見人等の仕事の範囲」についてお話しします。
成年後見人等の事務の分野は「身上監護」と「財産管理」の二つに分かれますが、これらの具体的な中身を、今回は「身上に関すること」についてみていきます。
◆身上に関すること
・賃貸借契約
・施設入所契約
・入院契約
・介護契約など
これらは、法律行為としての仕事の範囲となります。
また、準法律行為としては
・施設探し
・定期訪問など
これらは、法律行為に付随する事実行為として成年後見人等の仕事の範囲内となります。
成年後見人等の仕事の範囲に含まれないのは
・現実の介護
・居所の指定
・手術の同意など
これらは「事実行為」にあたるため、成年後見人等の仕事の範囲外とされています
また、居所指定権については家庭裁判所の許可が必要となります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)