今回は一般知識の「ポジティブリスト制度」について確認していきます
◆ポジティブリスト制度
→青果物に対して、基準が設定されていない農薬などが一定量以上含まれる食品の流通を禁止する制度として、2006年に施行されました
この制度ができる前は、超えてはならない農薬の残留リスト(=ネガティヴリスト)を対象に取締りをしていましたが、リストへの記載が漏れているものは規制がされていない状態でした
この「ポジティブリスト」は、”農薬に残留してもよい基準値”を示しています
◆ポジティブリストの対象
→農薬が残留する可能性のある全ての食品で、農水省が実際の売場で任意の検査を行なっています
これに違反した場合は、その流通を遡って責任が追及されることになるため、販売者には、トレーサビリティな取引が必要となってきます