今回は一般知識の「資源有効利用促進法」について確認していきます
◆資源有効利用促進法
→正しくは「資源の有効な利用の促進に関する法律」といいます
◆資源有効利用促進法の目的
①事業者による製品の回収及び、再利用の実施などリサイクルへの対策を強化すること
②製品の省資源化や、長寿命化などによる廃棄物の発生を抑制すること=リデュース
③回収した製品からの部品などの再利用のための対策を新たに行うこと=リユース
これらにより、循環型経済システムの構築を目指すことを目的としています
この循環型社会を形成していくために必要とされるのがいわゆる「3R」への取組です
特に事業者に対して、対策が必要となる業種や製品を”政令”で指定し、その他の自主的に取組むべき具体的な内容については”省令”で定めることとしています(10業種、69品目)
具体的には、製品の製造段階、設計段階における3Rの対策や、分別回収の識別表示、事業者によるリサイクルシステムの構築などが規定されています
次回は、この3R(リデュース、リユース、リサイクル)の中身を見ていきたいと思います