<会社法>表見代表取締役

商法・会社法

今回は会社法の「表見代表取締役」について確認していきます


◆表見代表取締役
→社長、副社長、専務取締役、常務取締役その他会社を代表する権限を有すると認められる名称を与えられた取締役のなしたる行為については、会社はその者が代表権を有しない場合であっても、善意の第三者に対して責任を負わなければならない【会社法354条】


社長や、副社長という名称は実務上のもので、法律用語ではありません
また、代表取締役は会社によって異なります

例えば、取締役が4人いて、代表取締役は1人で、社長という肩書きであっても代表権を持っていない場合
この社長が銀行に行ってお金を借り、銀行はこの人が会社の代表だろうと思っていたので貸したケースでは、銀行が善意であれば、後で会社にお金を返してくれといっても、あの人が勝手に借りただけで、会社は関係ないから返さないとは言えないことになります

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